令和元年度 後期試験 児童家庭福祉問14
次の文は、家庭裁判所における少年事件の処分に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
- 少年を児童福祉機関の指導に委ねるのが適当と認められる場合、都道府県知事または児童相談所長に事件が送致される。
- 少年を保護処分や検察官送致などの処分に付さなくとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことや、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えることがある。
- 少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致することがある。
- 「少年法」における「少年」とは、18歳に満たない者を指す。 →×
- 少年が故意に被害者を死亡させ、その罪を犯したとき16歳以上であった場合には、原則として、事件を検察官に送致しなければならない。
正答:4