R5後期 教育原理 問1 次の文は、「日本国憲法」第 26 条の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける( A →〇権利)を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる( B →〇義務)を負ふ。
(組み合わせ)
A B
1 資格 義務
2 資格 責務
3 特権 義務
4 権利 責務
5 権利 義務 →〇
正当:5