R5後期:教育原理①

R5後期 教育原理 問1 次の文は、「日本国憲法」第 26 条の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  • すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける( A  →〇権利)を有する。
  • すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる( B  →〇義務)を負ふ。

(組み合わせ)
A    B
1 資格  義務
2 資格  責務
3 特権  義務
4 権利  責務
5 権利  義務 →〇
正当:5