R3前期:社会的養護⑤

R3前期 社会的養護 問5
 次の文のうち、「民法」における特別養子縁組に関する記述として、不適切な記述を一つ選びなさい。

  1. 特別養子縁組は、その子どもの利益のため特に必要があると認めるときに成立させるものである。 →〇
  2. 養子となる者の上限年齢は、特別養子縁組の成立の審判の申立て時に、原則として 15 歳未満であるとされている。 →〇
  3. 特別養子縁組をした子どもと実父母との親族関係は、どのような場合にも継続する。  →×
  4. 養子となる者が 15 歳に達している場合において、特別養子縁組の成立には養子となる者の同意がなければならない。 →〇
  5. 特別養子縁組の成立には、養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を考慮しなければならない。 →〇

正答:3