R6後期:社会的養護④

R6後期 社会的養護 問4 
「児童福祉法」第3条において、家庭における養育が適当でない場合、児童が「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう必要な措置を講じることとされている。次のうち、「社会的養育の推進に向けて」(令和5年 こども家庭庁)において、「家庭と同様の養育環境に該当するもの」として示されているものを2つ選びなさい。
1 地域小規模児童養護施設
2 里親 →〇
3 分園型小規模グループケア
4 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) →〇
5 乳児院
正答:2,4